2011年04月22日

軽自動車の車庫届けについて・・・

車を所持するときに必要なもののなかに、
車庫届けというものがありまして、
自動車保管場所届出です。

管轄の警察署へ提出して許可を得るのですが、
どこに車を置くのかという証明です。


一般乗用の普通車はどの車種でも必要です。

しかし
軽自動車は必要であったり不要であったり、
地域によって違っています



滋賀県で軽自動車の車庫届けが必要な地域は・・・

大津市(ただし滋賀郡志賀郡町は対象外)
彦根市
草津市

・・・以上です。


軽自動車の車庫届けについて・・・



対象となる基準は人口10万人以上の地域ということですが、
既に10万人以上の人口である東近江市は現在のところ対象外です。
合併後に10万人を越えたからでしょうか。
そのうち対象になるかもしれませんね。


もし引越しなどされて対象地域にお住まいになった場合は
15日以内に届出が必要です。


対象地域で所持される場合は直ちに必要です。

届出をしない場合・または虚偽の届出をした場合は、
10万円以下の罰金が科せられます。


よくわからないときは車屋さんにご相談ください。

ご注意くださいね~!!


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