2007年05月28日
不正改造車排除運動
5月も、もう終了です。
春の交通安全運動が終了したばかりですが。
6月の1ヶ月間は「不正改造車を排除する運動」および「ディーゼルクリーン・キャンペーン」強化月間です
さて、不正改造にはどのようなものがあるのか、代表的な例を挙げてみます。
1:ランプ類の変更
ウィンカーやブレーキランプなどのランプ類は、点灯時の色や点滅の有無が
保安基準により決められています。
ウィンカー=橙色 点滅速度は1分間に60~120回の範囲内です
高速点灯や色の変更は禁止されています。
ブレーキランプ=赤色 自動的に点滅したり色の変更は禁止されています。
また、車両のよってコンビネーションランプ内にリフレクターが付いているものがあります、
白色レンズなどに変更した場合はリフレクターの有無にも注意が必要です。
2:着色フィルムの貼付け
フロントウィンドウ、運転席・助手席のサイドウィンドウへの濃い色(可視光線透過率70%未満)の
着色フィルムの貼付けは禁止されています。
3:マフラーの切断・消音器の取り外し
マフラーからの排気音には騒音値規制と言うものがあります、厳密には自動車の年式や
エンジンの位置により違いがあるのですが、最近の車(乗用車)では96デシベル以下が
範囲内となります。古い車でも100デシベルを超えたらアウトと思ってください。
上記以外にもありますが、特に注意してもらいたいのが、
重点取締り項目としている「着色フィルムの貼付け」と「基準不適合マフラー」ですね。
まぁ車検も通りませんし、6月だけでなく、いつも安全な車で安全な運転を心がけてください
春の交通安全運動が終了したばかりですが。
6月の1ヶ月間は「不正改造車を排除する運動」および「ディーゼルクリーン・キャンペーン」強化月間です
さて、不正改造にはどのようなものがあるのか、代表的な例を挙げてみます。
1:ランプ類の変更
ウィンカーやブレーキランプなどのランプ類は、点灯時の色や点滅の有無が
保安基準により決められています。
ウィンカー=橙色 点滅速度は1分間に60~120回の範囲内です
高速点灯や色の変更は禁止されています。
ブレーキランプ=赤色 自動的に点滅したり色の変更は禁止されています。
また、車両のよってコンビネーションランプ内にリフレクターが付いているものがあります、
白色レンズなどに変更した場合はリフレクターの有無にも注意が必要です。
2:着色フィルムの貼付け
フロントウィンドウ、運転席・助手席のサイドウィンドウへの濃い色(可視光線透過率70%未満)の
着色フィルムの貼付けは禁止されています。
3:マフラーの切断・消音器の取り外し
マフラーからの排気音には騒音値規制と言うものがあります、厳密には自動車の年式や
エンジンの位置により違いがあるのですが、最近の車(乗用車)では96デシベル以下が
範囲内となります。古い車でも100デシベルを超えたらアウトと思ってください。
上記以外にもありますが、特に注意してもらいたいのが、
重点取締り項目としている「着色フィルムの貼付け」と「基準不適合マフラー」ですね。
まぁ車検も通りませんし、6月だけでなく、いつも安全な車で安全な運転を心がけてください
Posted by japannetwork at 01:55│Comments(0)
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