ご隠居、ゴールド免許で初心者マークですか?!
初心者マークは俗に若葉マークとも呼ばれ、免許を取ってから1年間は運転する車に付けておかなくてはなりません。
これは免許取得1年未満の初心者の義務ですもんね。
1年間経たないうちに外してしまうと
法律違反になります。
ここまでは免許を持つもの全員が知っていはずの話なのですが・・・・
初心者以外の者が若葉マークを貼ってもよいものでしょうか?
だってだって、長年ペーパードライバーやったから運転に自信がないんですもん。
ゴールド免許でも気分は初心者です!・・・って場合もあるでしょう。
家族の誰かが初心者で、
若葉マークの貼ってある車を共有して運転する・・・って場合もあるでしょう。
これって法律違反なんでしょうか?
初心者マークは、印籠(水戸黄門の助さん角さん使用)のようなものに思えますし、初心者でない者が使用したら詐欺みたいですか?
と疑問が沸いたら調べましょう!
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「初心者以外の者についてはなんら規定がない為、
取得後1年以上の者が初心者マークを表示した車を運転しても法律上の問題はない。
警察庁の見解は「この法律の目的は普通免許を受けて1年未満の運転者の事故防止と保護にあり、
それ以外の人が初心者マークを表示して運転することは法律の予定するところではない。」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とのことでした。
つまり、初心者以外の者が若葉マークで運転していても法律には触れません。
そんなこと、法律は気にしません。
ということです。O.K.です。
ですのでペーパードライバーの皆様、これをご存知ですと、また運転しやすくなったかもしれません。
運転に自信がないことを初心者マークを付けて、他の車にも伝えられますね。事故の防止にもなりますしね。義務ではありませんよ。
注意としては、運転に慣れた人がただ道を譲ってもらいやすくしたいからの手段として若葉を付けるのはよくないですね。
その辺は本人以外には判断付きません取り締まりは困難でしょうね。
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